2025年問題とは、賃金の消滅時効が「3年」⇒「5年」に延長される問題です。
1分単位で勤怠管理できていない。時間外に朝礼や掃除を行っている事業様
非常に危険です。
「100万円~1億5千万円」を請求される可能性があります。
賃金の支払い時効は、2020年4月以降、
「2年」⇒「3年」に変更となりました。
つまり、現行法では賃金の計算にミスがあったり、サービス残業をさせていた場合は「3年分」は支払わなければならない義務があるということです。
これは2019年の民法改正に伴い、時効の考え方が整理されたため、労働法にも反映された結果です。
しかし、この改訂はまだ完成しておりません。いきなり最終段階まで改訂してしまうことの影響を抑えるための経過措置なのです。
では最終段階の時効は何年なんでしょうか?
もう先ほどの画像に記載したのですが、
「5年」になります。
2025年4月を目安に賃金の消滅時効を5年に変更するなる可能性がかなり高く、
この問題は2025年問題と呼ばれています。
一体これ何が問題なんでしょうか??ここから 深堀して解説していきます。
過払い金のCMを見たことありますか?
突然ですが、「過払い金返還」という題目のCMを見たことはありますでしょうか?
そう、弁護士法人や司法書士法人がやっているあれです。
過払い金の請求は、オペレーションが確立しており、弁護士や司法書士から請求があれば、裁判なく、ほぼ確実に支払いがされており倒産に追い込まれた金融会社も少なくありません。
賃金も同じになる可能性があります。
弁護士法人もしくは外部ユニオンが大規模な広告宣伝を展開する可能性があります。
しかも賃金請求はオペレーティングしやすく、方法が確立すれば、法律事務所の事務員でも対応可能になり、どんどん請求する可能性があります。
また、外部ユニオンも参入し、お金だけではなく工数までかかってしまい踏んだり蹴ったりな状態になりかねません。
請求に応じない企業には、労働基準監督署と連携し、調査、勧告や支払いを命じてくる可能性があります。
昔は「24時間働けますか?」というCMもあり、サービス残業は「慣例上」黙認されていました。しかし「法律上」は支払いの義務があり、いわゆる「グレーな状態」でした。過払い金と似てますね。
行政介入されれば、賃金台帳や出勤簿等を押さえられてしまい、
もう、逃げられなくなります。
過去5年間「辞めた従業員」も含めて、
法律事務所のCMを見て、
誰1人として電話しないと言い切れますか??
この問題は1人でも発覚したらアウトです。
貴社は本当に大丈夫ですか?
万が一5年分一括での支払い命令が出た場合に
対応できますか??
実際、未払い残業代はいくら位なの?
とはいうものの、額のインパクトがあるのかわからないと何とも言えませんよね?なのでざっくり額を計算してみました。
2025年以降請求される可能性のある「5年分未払い残業代」概算額
計算条件 ①時間単価:京都府の最低賃金937円 ②労働時間:1日8時間労働、残業は1時間
③割増率:法定どおり ④年間休日:120日 ⑤休日出勤:月に1回休日出勤
従業員数 | 10人 | 50人 | 100人 | 150人 | 200人 |
5分単位で勤怠管理 | 1,259,000円 | 6,295,000円 | 12,589,000円 | 18,883,000円 | 2,5178,000円 |
10分単位で勤怠管理 | 2,518,000円 | 12,589,000円 | 25,178,000円 | 37,766,000円 | 50,355,941円 |
15分単位で勤怠管理 | 3,777,000円 | 18,884,000円 | 37,767,000円 | 56,650,000円 | 75,534,000円 |
30分単位で勤怠管理 | 7,553,000円 | 37,767,000円 | 75,534,000円 | 113,300,000円 | 151,068,000円 |
就業前の朝礼や掃除も、その時間が30分なら「30分単位で勤怠管理」の行の賃金を支払う必要があります。
また、京都府の最低賃金で計算しているので、実際はこの金額より多くなる可能性が高いでしょう。
また、労働基準法に「付加金」という規定があります。この規定が適用されれば、
未払い割増賃金が倍額で計算されてしまいます。
再計算し源泉徴収しなければなりません。上記に会社負担の社会保険料は入っていません。
つまり、上記金額でもやや控えめな金額になります。
実際に計算すればもっとおおくなる可能性の方が高いです。
対策を打つなら、2023年度中がギリギリ
対策は、2022年にスタートしてギリギリです。
方向性を定めて、計画をしっかりと立てましょう。
適正な勤怠管理や労務運用の導入して、
制度自体の見直しをしつつ
労働保険のメリット差額分の積み立て等で、
制度改定前の賃金の差額分が積み立てましょう。
どう進めたらよいか等、具体的に話を聞きたい。
まずは未払い残業代等があるのかの調査をしてほし
い等のご要望があれば下記よりご連絡ください。
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